こんにちは。営業の髙橋です^^*
いつも株式会社明和のHPを
ご覧頂きありがとうございます♪
365日、何かしら「今日は何の日」が制定されていますが
2月は「相続登記はお済みですか月間」という事を
みなさま、ご存知でしたでしょうか?
私は知りませんでした^^;
という事でみなさま、
「相続登記はお済みでしょうか?」^^*
人は必ずいつかは命尽きるものです。
突然お身内の方が亡くなり、期せずして不動産を
受け継ぐことになるケースは少なくはありません。
ただ、その後相続登記をされず
そのまま放置をされている方も多いのが実情です…
実のところ相続登記を忘れていても法的に問題はないんです。
とは言え…そのまま手続きをしていないことの
デメリットもあります!
長期間放置していることで
とっても面倒なことになってしまうかも?!
という事で…
ちょっとだけそのデメリットについて
今日は考えてみましょう^^
↓↓↓
≪不動産を皆で共有しちゃってる??≫
相続登記するまでは、相続人全員が法定相続分に応じて
不動産の所有権を共有している状態となります。
そして相続人の中の誰かが亡くなった場合は
その方のさらに相続人に権利が移行していくようになります。
つまり…
長期間経過した間に、相続人がどんどん増えてしまっていた…
なんてことが起こり得るということなんです^^;;
一つの土地に対する相続人の数が何十人にもなっていた…!
これって、トラブルに発展するとしか思えませんよね(汗)
遺産分割協議で相続登記をする場合には
相続人全員から同意と印鑑証明書が必要なのですが、
中には連絡のつかない相続人もいたり
会えても個々の理由により同意を得られないなんてことも…
≪売りたいのに売れない?!≫
不要な不動産を売却したい、と考える方も多いですが
いざ売却!と思った際に、相続登記が終わっていないが為に
売却の手続きに進むことができない……
なんてことが起きます;;
登記の為に必要な書類を準備するにも日数が掛かり、
そこから申請して…なんて言っていると
そうこうしている間に、仮に購入を前向きに考えていた方がいても
タイミングが合わず売却のチャンスを逃す…
なんて事になっては、元も子もありませんよね^^;
などなど…
その他にもデメリットはまだあるのですが…
…何よりも!
やはり一番は子どもたちの為!
ご自身のお子様、お孫さんに不要な権利が移り、
無用なトラブルに巻き込んでしまうことの無いように
早目の手続きをされることをオススメします^^
※ご相談はお近くの司法書士へ♪
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お気軽に明和へお声掛けくださいね。
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