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相続登記はお済みですか月間?

こんにちは。営業の髙橋です^^*

いつも株式会社明和のHPを

ご覧頂きありがとうございます♪

 

365日、何かしら「今日は何の日」が制定されていますが

2月は「相続登記はお済みですか月間」という事を

みなさま、ご存知でしたでしょうか?

私は知りませんでした^^;

 

という事でみなさま、

「相続登記はお済みでしょうか?」^^*

 

人は必ずいつかは命尽きるものです。

突然お身内の方が亡くなり、期せずして不動産を

受け継ぐことになるケースは少なくはありません。

ただ、その後相続登記をされず

そのまま放置をされている方も多いのが実情です…

 

実のところ相続登記を忘れていても法的に問題はないんです。

とは言え…そのまま手続きをしていないことの

デメリットもあります!

 

長期間放置していることで

とっても面倒なことになってしまうかも?!

 

という事で…

ちょっとだけそのデメリットについて

今日は考えてみましょう^^

 

↓↓↓

 

≪不動産を皆で共有しちゃってる??≫

相続登記するまでは、相続人全員が法定相続分に応じて

不動産の所有権を共有している状態となります。

そして相続人の中の誰かが亡くなった場合は

その方のさらに相続人に権利が移行していくようになります。

 

つまり…

長期間経過した間に、相続人がどんどん増えてしまっていた…

なんてことが起こり得るということなんです^^;;

一つの土地に対する相続人の数が何十人にもなっていた…!

これって、トラブルに発展するとしか思えませんよね(汗)

 

遺産分割協議で相続登記をする場合には

相続人全員から同意と印鑑証明書が必要なのですが、

中には連絡のつかない相続人もいたり

会えても個々の理由により同意を得られないなんてことも…

 

≪売りたいのに売れない?!≫

不要な不動産を売却したい、と考える方も多いですが

いざ売却!と思った際に、相続登記が終わっていないが為に

売却の手続きに進むことができない……

なんてことが起きます;;

 

登記の為に必要な書類を準備するにも日数が掛かり、

そこから申請して…なんて言っていると

そうこうしている間に、仮に購入を前向きに考えていた方がいても

タイミングが合わず売却のチャンスを逃す…

なんて事になっては、元も子もありませんよね^^;

 

などなど…

その他にもデメリットはまだあるのですが…

…何よりも!

やはり一番は子どもたちの為!

 

ご自身のお子様、お孫さんに不要な権利が移り、

無用なトラブルに巻き込んでしまうことの無いように

早目の手続きをされることをオススメします^^

※ご相談はお近くの司法書士へ♪

 

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お気に入りの建築業者が見つかっていない方も!

お気軽に明和へお声掛けくださいね。

あなたの「困ったなぁ…」をお聞かせください^^*

 

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